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お手数お掛けしますが、上記よりお入り下さい。
                           自動車運転代行業標準約款

  (適用範囲)
第1条 当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、この約款の定める
  ところにより、この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について特約に応じたときは、当
 該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
  (係員の指示)
第2条 利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自動車をいう。以下
 同じ。)を運転する者をいう。以下同じ。)その他の係員が代行運転自動車の運行の安全確保のために行
 う職務上の指示に従わなければなりません。
  (代行運転役務の提供)
第3条 当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除いて、代行運転
 役務を提供します。
  (代行運転役務の提供及びその継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する
 ことがあります。
(1) 当該代行運転役務の提供の申込みがこの約款によらないものであるとき。
(2) 代行運転自動車がないとき。
(3) 当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4) 利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。
(5) 代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障若しくは破損があるとき又は代行運転自動
   車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき。
(6) 当該運転代行役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定又は公の秩序若しくは善
   良の風俗に反するものであるとき。
(7) 天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき。
(8) 利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のための措置に従わ
   ないとき。
(9) 利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来す行為を行ったとき。
(10)泥酔等により利用者が行き先を明瞭に告げられないとき。
(11)利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。
(12)利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染
   症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る)の患者(これらの患者とみなされる者を含む)又
   は新感染症の所見のある者であるとき。
(13)利用者の指示する車庫(借地等含む)まで代行運転する場合において当社の運転者その他係員が車
   庫の配置と代行運転自動車との間に安全な間隔の確保ができないとみなしたとき
 (料金)
第5条 当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
 の規定に基づき営業所に提示するとともに、利用者に対してあらかじめ提示する料金表における算出方
 法により実施しているものによる。
 (料金の収受)
第6条 当社は代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます。
 (利用者及び第三者に対する責任)
第7条 当社は、当社の代行運転自動車の運行によって、利用者若しくは第三者の生命若しくは身体を害し
 たとき、代行運転自動車を破損したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、これによって生じた損
 害を 賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車の運行に関し注意を怠
 らなかったこと、当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこ
 と、代行運転自動車に構造上の欠陥または機能の障害があったことを証明したとき並びに第4条(13)に
 もかかわらず利用者が道路交通法違反となるため当社の運転者が利用者にかわって車庫入れした場合
 によって生じた損害は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車の時に始まり、下車を
 もって終わります。
第8条 当社は、前条によるほか、その代行運転責務の提供に関し利用者が受けた損害を賠償する責に任
 じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を怠らなかったことを証明した
 ときは、この限りではありません。
第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することのできない事由により、代行運転自動車の運行の安全
 の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用客が受けた損害を賠償す
 る責に任じません。
 (利用者の責任)
第10条 当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの約款の規定を守らない
 ことにより当社が損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。
                       愛知県公安委員会認定第114号

                              代行運転 IZA (イザ)
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